自立支援について

自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患の治療に掛かる医療費を軽減する公的な制度です。経済的な不安を軽くすることで、体調の安定や治療への専念などにつなげることができます。

自立支援医療とは、心身の障害に対する医療費の自己負担を軽減する公的な制度で、都道府県や指定都市が実施主体として運用されています。
自立支援医療には

  • 精神通院医療(精神疾患の治療)
  • 更生医療(身体障害の治療など)
  • 育成医療(身体障害がある子どもの治療)

の3種類がありますが、当院では精神通院医療についてご利用できます。

この制度は指定の医療機関・薬局のみで利用可能なものですが、通常3割負担の医療費が1割負担まで軽減されます。また世帯所得や治療内容に応じて月あたりの自己負担に上限が定められるため、原則として上限を超える分の医療費は負担しなくて良いことになっています。
制度の対象になる医療は、通院・デイケア・訪問看護で、入院は対象外です。デイケアや訪問看護での制度適用の内容や自己負担額については通院の場合と同様です。
なお職場などに連絡が行くこともないため、安心して利用することができます。
精神疾患の治療は長期におよぶことも少なくなく、その間にかかる医療費は経済的にも精神的にも不安材料になりがちです。自立支援医療(精神通院医療)はそういった負担を軽くし、少しでも治療に専念できるようにしてくれます。

どのような精神疾患が対象か
 自立支援医療に適用される代表的な疾患としては、以下のものが多くを占めます。
 ・統合失調症、妄想性障害
 ・気分障害(うつ病、双極性障害)
 ・知的障害
 ・自閉症スペクトラム障害(アスペルガー症候群など)
 ・パーソナリティ障害
しかしそれ以外でも、以下のもので、症状・経過によっては適用となります。
 ・認知症、高次脳機能障害など器質性精神障害
 ・アルコール・薬物などの物質使用による障害
 ・てんかん
 ・不安障害(不安神経症)
 ・摂食障害(過食症・拒食症)

 これらの疾患であればすべてが自立支援医療の適用になるわけではなく、主治医が「精神科医療を長期継続する必要がある」と判断した方に限られます。これら以外の精神疾患であっても主治医が適用を認め、都道府県もそれに同意すれば自立支援医療の適用となることもあります。

 自立支援医療が適用となる医療の対象としては、外来で行われる医療が対象となります。具体的には、診察費、お薬代、デイケア、訪問看護などです。訪問看護を利用する場合、本人の同意に基づく契約と主治医の指示書があれば訪問看護を利用することができます。ただし、介護保険で訪問看護を利用する場合は内科医の指示書でも構いませんが、自立支援医療での訪問看護を利用する場合には精神科のある病院やクリニックの医師に指示書を記入してもらう必要があります。

自立支援医療(精神通院医療)の制度を利用する場合は、以下のような注意点があります。

「指定医療機関」でしか利用できません
制度が適用されるのは都道府県が定めた「指定医療機関」であり、申請の際にその中から病院と薬局をセットで定めます。ここで指定した医療機関以外では制度の適用がないほか、全国すべての医療機関が「指定医療機関」であるとは限りません。

受給者証と限度額管理票を毎回提示する必要があります
これを忘れてしまうとその回は医療費軽減が受けられないこともあり、後で払い戻しの手続きが必要になるなど、手間が増えてしまいます。

受給者証が届くまで時間がかかります
申請書の控えで代用できる場合もありますが、そうでないときは後から払い戻しの手続きが必要です。

1年ごとに更新が必要です
有効期限終了から再開までの間にかかった医療費の払い戻しができない点に注意が必要です。