住所地外接種届について 申請方法など

新型コロナワクチンの接種対象者については、原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととしています。

近江八幡市に住民票のない方が、単身赴任などやむを得ない事情で、接種を受ける場合は、事前に近江八幡市に申請を行い、住所地外接種届出済証の交付を受ける必要があります。

届け出により住民票所在地以外で接種を受けることができる方

  • 出産のために里帰りしている妊産婦
  • 単身赴任者
  • 遠隔地へ下宿している学生
  • ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者
  • 病院・施設などの入院・入所者
  • 基礎疾患があり、主治医の下で接種する必要がある方
  • 副反応のリスクが高いなどにより、体制の整った医療機関での接種を要する方
  • 市町村外の医療機関から往診により在宅で接種を受ける方
  • 災害の被害にあった方
  • 拘留または留置されている方、受刑者
  • その他、市長がやむを得ない事情があると認める方

https://www.city.omihachiman.lg.jp/soshiki/covid_19/18100.html